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遺産の名義変更

名義変更

遺産の名義変更をする

遺産分割協議まで完了すると、次は、遺産の名義変更手続きが待っています。いくら遺産分割協議がまとまっても、名義変更しないでいると公には相続人のものとして認めてもらえませんので、早めに名義変更を行いましょう。

遺産の名義変更において、どの手続きにもほぼ共通して必要な書類があります。遺産名義変更前にそろえておくべき必須の「相続手続5点セット」は次のとおりです。

  1. 当事者全員の印鑑証明書付遺産分割協議書
  2. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
  3. 相続人全員の現在戸籍謄本
  4. 相続人全員の住民票
  5. その他被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本

この5点セットを数通準備しておくと、手続きがかなりラクになります。これは原則としての添付書類で、案件により添付書類が追加となることがありますのでご注意ください。必要書類の詳細については手続き先の機関にご確認ください。

預貯金口座の解約・名義変更

銀行などの金融機関では、預金者の死亡を知ると口座が凍結されます。預金を引き出すためには相続手続きを行い相続人に名義を変更する必要があります。

詳細 金融機関での名義変更手続き

不動産の名義変更(相続登記)

登記自体は義務ではありませんが、登記をしていないと自分の権利を第三者に主張することができません。相続人の権利を保全するため相続登記をしたほうがいいでしょう。

詳細 不動産の名義変更手続き

自動車の名義変更

すぐに譲渡や廃車にする場合であっても、故人名義のままだと手続きすることができません。相続による名義変更を済ませる必要があります。

詳細 自動車の名義変更手続き

株式(株券)の名義変更

株式や債権などを取得した場合、名義を自分にしておかないと、配当支払いや、株主優待、企業から発行される各種の通知を受け取ることができません。

詳細 株式等の名義変更手続き

最後に

これらの手続きをスムーズに進めるためにも、不明点は専門家の支援を求めるなどの対策が有効です。専門家に相談したいとお考えの場合は、当事務所へご相談ください。

 お問い合わせ先

 ご質問・ご相談は、お電話およびメールフォームにて受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。皆様からのご連絡お待ちしております。

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この記事を書いた人
行政書士 山口雅弘

東京都行政書士会 所属
平成23年 行政書士試験合格
平成26年 行政書士登録
相続手続き・遺言書作成支援を主な業務にしている行政書士です。

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