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相続人の遺産の取得割合を確認しよう(法定相続分と遺留分)

法定相続分 アイキャッチ画像 相続人調査

法定相続分とは

法定相続分とは民法で定められた相続割合です。配偶者相続人はいるのか、どの順位の血族相続人がいるのかという相続人の組合せによって、それぞれの相続分が変わってきます。

専門家の中には、法定相続分を重視する方もいますが、必ず法定相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。最終的な相続分は遺産分割協議にて相続人全員の話し合いにて決まるので、法定相続分はあくまで目安と考えてもらえばいいでしょう。

ただ、遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所での調停や審判になった場合は、法定相続分を基準に分割割合が判断られることが多いようです。

指定相続分

被相続人が遺言によって法定相続分と異なる相続分を指定することができます。これを指定相続分といいます。指定相続分は法定相続分より優先して取り扱われます。

法定相続分とその割合

「誰が相続人になるのか」でお伝えしたとおり、法定相続人には順位があり、亡くなった人の家族構成によって法定相続人がかわってきます。まずは誰が相続人になるかを確認しましよう。誰が法定相続人になるかによって、法定相続分もかわってきます。

誰が相続人になるのか
相続人とは 人が亡くなると、亡くなった人の財産等を、生きている人が承継します。この財産等を承継する人が「相続人」です。一方、亡くなった人のことを「被相続人」といいます。 誰が相続人になれるのかは民法で決められています。この民法で定める相続人...

第一順位 配偶者と子(直系卑属)が相続人の場合

配偶者と子供の法定相続分

配偶者が1/2、残り1/2を子が頭数で均等割りします。実子と養子、また婚姻中に生まれた子(嫡出子)とそうでない子(非嫡出子)で区別はありません。配偶者が既に死亡している、離婚している等でいない場合は、子全員で均等割りとなります。

配偶者と父母または祖父母(直系尊属)が相続人の場合

配偶者と両親の法定相続分

配偶者が2/3、残り1/3を直系尊属が頭数で均等割りします。両親が両方とも亡くなっている場合で、祖父母が存命の場合、祖父母が相続人になります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者と兄弟姉妹の法定相続分

配偶者が3/4、残り1/4を兄弟姉妹が頭数で均等割りします。ただし、兄弟姉妹の中に全血兄弟(父母双方が同じ兄弟)と半血兄弟(父母の片方のみが同じ兄弟)がいるときは、半血兄弟の相続分は全血兄弟の相続分の1/2となります。

代襲相続がある場合の相続分

代襲相続人の法定相続分

代襲相続人の相続分は、本来の相続人がもらうはずだった相続分と同じです。例えば死亡した相続人がもらえるはずだった相続分が1/4だとします。その相続人に子(被相続人にとっては孫)が2人いるとしたら、頭数で均等割りして、ひとり1/8ずつの相続分となります。

死亡した相続人に子が何人いようと、その相続人の相続分を均等割りすることになるので、代襲相続が他の相続人の相続分に影響することはありません。上図の場合ですと、長男の代襲相続が次男の相続分に影響は及ぼすことはありません。

遺留分とは

複数の法定相続人がいる場合に、遺言で特定の一人に全ての遺産を相続させてしまうと、遺産を相続できなかった相続人からすれば不公平に感じるでしょう。このように相続が不公平にならないよう、相続人には遺産を最低限取得できる割合が決められています。これを遺留分といいます。

基本的に法定相続分の2分の1が遺留分となります。ただし、直系尊属は配偶者の有無によって取得分が違ってきます、直系尊属のみの場合、遺留分は法定相続分の3分の1になります。また、兄弟姉妹には遺留分はありません。

自分が遺言書を残す場合は、後々のことを考え、遺留分のことを考えた遺言にするのがよいでしょう。遺留分が考慮されていないと、遺言による遺産の取得割合に納得できない相続人がいる場合に、トラブルになる可能性があります。逆に遺言にて遺産を相続した場合は、自身の相続割合が遺留分を満たしているか確認してみるのもいいでしょう。