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相続手続きとは(相続のおおまかな流れ)

相続手続きの流れ アイキャッチ画像 相続手続き

相続手続きとは

相続手続きとは簡単に言うと、故人名義の預貯金や不動産を相続人の名義に変更することです。

不動産の名義が亡くなった故人名義のままになっていると、所有者は故人ということになります。あなたが不動産を相続して実際に住んでいても、第三者からみたら、あなたが所有者だとはわかりません。仮に売却しようとしても、あなたのものではないので売れないということになってしまいます。

預貯金についても、亡くなった人の預金を引き出したいと銀行に話しても引き出すことはできません。相続手続きを行い、相続人の名義に変えてから引き出してくださいと言われます。

そのため、所有者が亡くなったら、相続手続きを行い名義変更をすることが必要なのです。
マイナスの財産(負債)も相続の対象になるので注意が必要です。

相続手続きの方法

一般的に相続手続きというと、多くの方は「相続人全員で話し合って・・・」というイメージを持つかと思いますが、相続の方法はそれ以外にもいくつかあります。

[遺言による相続]
故人が遺言書を残していた場合です。遺言書がある場合は、遺言に従って相続手続きを行います。この場合、「遺産分割協議」はおこないません。
[遺産分割協議による相続]
これが多くの人が思い浮かべる一般的な相続手続きです。相続人全員で、どの遺産を誰が相続するのか話し合い、この話し合いで決めたとおりに遺産を分配していく方法です。
[調停による相続]
遺言書が無く、遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てます。そうすることで、調停委員が相続人の間に入り、話し合い(遺産分割協議)をおこないます。調停でも協議がまとまらない場合は、裁判所の審判により分割方法が決まります。
[相続放棄]
亡くなったことを知った日から3カ月以内に相続放棄すると相続人の立場でなくなります。そのため、遺産分割協議に参加する必要もなくなりますし、調停にも参加する必要はありません。故人に負債があっても、当然相続することはありません。
[相続分の放棄]
相続放棄と似ていますが違います。あくまで自分が相続する分(法定相続分)を放棄するものです。自身が相続する財産が無い遺産分割協議に合意することで行われることが多いようです。この場合、相続人の立場であることにかわりはありません。負債がある場合、遺産を相続していないことを理由に債権者からの請求を拒むことはできません。
上記赤枠のように、相続しないという選択肢もあります。個々それぞれの状況によって、どの方法により相続手続きを行うか変わってきます。

相続手続きのおおまかな流れ

人が亡くなると、医師が死亡診断書を書いてくれます。また死亡届を記入してあわせて市役所に提出します。そうすることで火葬許可証が発行され火葬が可能になります。ただ、これらの手続きは一般的に葬儀社が行ってくれます。また、未払い年金や生命保険金も、故人の財産の名義変更ではないので、ここでの流れでは省きます。
1.遺言書の有無を確認
遺言書の有無で必要な手続きや書類がかわってきます。また、遺言書が有る場合でも手書きのものなのか、公正証書によるものなのかを把握します。手書きの場合は、裁判所の検認が必要になります。
2.誰が相続人なのか確認(相続人調査)
相続人が誰なのかを調査確認します。だれが相続人になるかについては法律で定められていますが、それを明らかにするための書類として戸籍が必要になります。
3.相続財産を確認
被相続人の財産を調査・確認します。マイナスの財産も相続することになるので、借金等がある場合は注意が必要です。
4.相続するかしないか決定する
相続放棄という言葉を聞いたことがある方もいるかと思いますが、多額の借金等が有る場合は相続するかしないかを決定します。なお、相続放棄の期限は亡くなったことを知った日から3か月以内です。
5.準確定申告
亡くなった年の1月1日から、亡くなった日までの所得を計算し、税務署に申告します。なお、期限は亡くなった日から4か月以内です。
6.遺産分割協議書の作成
相続人全員で誰がどの財産を相続するか話し合います。話し合いの結果を遺産分割協議書にまとめます。全員の同意があればどのように分割しても大丈夫です。
7.遺産の名義変更手続き
遺産分割協議の結果をもとに、遺産を相続人の名義に変更します。
8.相続税の申告・空家の処分など
必要な場合、相続税の申告をおこないます。実際に相続税の納付が必要なくても、申告は必要な場合もありますので注意が必要です。また、故人の住んでいた家が空家になった場合どうするか考える必要があるかもしれません。なお、相続税の申告期限は亡くなった日から10か月以内です。

 

相続手続きの流れをみてきましたが、亡くなった方の遺言の有無や家族構成・遺産の種類などによってやらなければならない手続きは変わってきます。たとえば

平成27年12月に国税庁発表の相続税の申告状況によると、相続税の課税対象となった被相続人は全体の4.4%です。
平成20年に公正証書遺言の作成件数と自筆証書遺言の検認数から計算した遺言書を書いた人の割合は1000人に3人だそうです。

これらから、相続税の申告は、多くの人にとって「やらなくてもいい手続き」ということになりそうです。

実際に業務を行っていても、相続税の申告が必要になる案件は10件に1件あるかどうかです。また遺言書についても残されている方はほとんどいないのが現状です。

その一方、必ずやらなければならない手続き・ほぼ全てのケースで必要になる手続きもあります。「相続人調査」「相続財産調査」「遺産分割協議書作成」「遺産の名義変更」です。

特に相続手続きで、戸籍の提出は必ず求められるので「相続人調査(戸籍の収集)」は必須になります。

手続きによって専門家がかわります

相続手続きの流れで見たよう、ひと言で相続手続きと言っても、色々な手続きがあります。そして、手続きによって担当できる専門家がかわってきます。

手続き内容 手続きを行う人
1.遺言書の有無を確認 相続人、司法書士
2.誰が相続人なのか確認(相続人調査、戸籍調査) 行政書士
3.相続財産を確認 行政書士
4.相続するかしないか決定(相続放棄) 相続人、司法書士
5.準確定申告 税理士
6.遺産分割協議書作成 行政書士
7.遺産の名義変更手続き 行政書士、司法書士
8.相続税の申告、空家の処分 税理士、不動産業者

 

当事務所が専門家との窓口になります

相続人自身で、どのような手続きが必要になるか判断し、各専門家に依頼するには大変な手間と労力がかかります。そのようなご負担を軽減すべく、当事務所がご依頼者様との窓口となり、専門家とのやり取りは我々が行うことで、スムーズな手続きを実現致します。

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